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4号特例「廃止」と「縮小」の違いとは?

4号特例「廃止」と「縮小」の違いを正しく理解する

検索エンジンでは「4号特例 廃止」というキーワードで調べられることが多くなっていますが、制度上の正確な表現は「縮小」または「見直し」です。2025年4月1日に施行された改正建築基準法では、従来の4号建築物の区分が見旧され、新2号建築物と新3号建築物に再区分されました。この結果、これまで4号特例の対象だった建築物のうち、一定規模以上のものは建築確認時の構造関係規定の審査省略が認められなくなりました。

そもそも旧4号特例とは、木造2階建て以下・延床500㎡以下といった一定要件を満たす建築物について、建築士が設計する場合に建築確認時の構造関係規定の審査を省略できる制度でした。この特例の対象範囲が大幅に縮小されたため、実務上は「ほぼ廃止に近い影響」となっており、検索キーワードとしての「廃止」が定着している背景になっています。

新2号建築物・新3号建築物の区分と確認申請の変更点

改正後の区分を整理すると次の通りです。工務店が日常的に手掛ける木造戸建ては、ほぼすべてが新2号または新3号のいずれかに該当します。

新2号建築物(木造2階建て以上または延床200㎡超)

木造2階建ての住宅や、木造平屋であっても延床200㎡を超えるものが対象になります。改正後は、建築確認時に構造関係規定や省エネ関連規定が審査対象となるため、確認申請時に従来の図書に加えて構造関係図書および省エネ関連図書の提出が必要になります。具体的には、構造図、壁量計算書、四分割法の計算書、N値計算書、省エネ計算書類などが該当します(許容応力度計算を行う場合は構造計算書も必要です)。

提出図書の増加により、設計段階の作業量が増えることに加え、確認審査機関側の審査期間が延びる可能性も指摘されています。特に施行直後は審査の混雑が予想されるため、スケジュールには余裕を持つ必要があります。

新3号建築物(木造平屋かつ200㎡以下)

木造平屋かつ延床200㎡以下の建築物が対象です。都市計画区域等内に建築する場合のみ建築確認・検査が必要で、構造関係規定の審査省略制度は引き続き適用されます。提出図書の運用は現行の4号建築物とほぼ同様です。

ただし、審査が省略されることと、設計者の責任が軽減されることは別の話です。新3号建築物であっても、構造関係規定への適合義務そのものは変わらず、設計者は引き続き構造の安全性を確保する責任を負います。

工務店業務への具体的な影響

新2号建築物の確認申請手続きが厳格化されたことで、工務店の各業務には次のような影響が及びます。

設計段階:構造関係図書を作成する工数が増えます。これまで構造計算ソフトを使わずに進めていた場合、計算体制の整備や外注先の確保といった準備が必要になります。設計担当者の負荷も上がるため、案件あたりの設計期間を見直すことも視野に入ります。

確認申請段階:提出図書が増えるため、申請書類の準備に時間がかかります。確認審査機関側の審査期間も従来より長くなる傾向があり、着工までのリードタイムが延びるケースが想定されます。

工程・コスト:設計工数増・審査期間延長は、見積もりや工期計画にも反映する必要があります。構造計算を外注する場合は、その費用を見積もりに織り込みます。値引きの余地が狭まるため、価格以外の付加価値で選ばれる必要性がさらに高まります。

営業段階:施主に対して、着工までのスケジュールや見積もりに法改正の影響を反映している旨を丁寧に説明する必要があります。説明不足のまだと「他社のほうが早い・安い」と見えてしまい、機会損失につながりかねません。

さらに重要なのは、同じ2025年4月に省エネ基準への適合義務化も施行されたことです。4号特例の縮小と省エネ基準適合義務化への二重対応が必要になり、設計部門・確認申請部門の負荷は大きく増しています。両方の改正をセットで捉えた業務設計が欠かせません。

構造計算の対応方針

新2号建築物への対応で工務店が判断を迫られるのは、構造計算をどう扱うかという点です。選択肢は大きく3つあります。

社内対応:構造計算ソフトを導入し、設計担当者に教育コストをかけて自社で対応する方法です。長期的にはノウハウが社内に蓄積されますが、人材育成・ソフト導入・ライセンス費用といった初期投資と、案件ごとの作業時間が必要になります。年間の対応棟数が多く、長期的に体制を持つ意味がある会社向きです。

外注:構造設計事務所や構造計算サービスに依頼する方法です。社内に専門人材を抱えなくて済む反面、案件ごとに費用が発生します。費用感は事業者や物件規模によって幅がありますので、複数社から見積もりを取って比較するのが現実的です。年間棟数が中規模の会社や、社内体制をすぐに整えるのが難しい会社に向いています。

構造に強い工法を採用する:SE構法やテクノストラクチャーといった、構造計算と一体で運用される工法を採用する方法です。フランチャイズや加盟形式で導入できる場合が多く、法改正対応がパッケージとして整っていることが特徴です。同時に「高耐震性能」を自社の差別化軸として打ち出せるため、法改正対応と差別化を一手で進められる選択肢になります。

3つのうちどれが最適かは、年間棟数・社内人材・差別化方針によって変わります。複数の選択肢を組み合わせる(小規模案件は社内、複雑案件は外注、フラッグシップ商品は構造工法)という運用も現実的です。

施主への説明ポイント

法改正の影響は工務店内部にとどまらず、必ず施主への説明が必要になります。説明が不十分だと、工期やコストの変化が「自社特有の事情」のように受け取られてしまうからです。

まず伝えるべきは、「2025年4月の法改正で建築確認の手続きが変わり、構造に関する図書の提出が増えた」というシンプルな事実です。専門用語は最小限にとどめ、「住宅の安全性をこれまで以上にしっかり確認するための変更です」と前向きな文脈で説明すると、施主の納得感も得やすくなります。

続けて、工期やコストへの影響を事前に伝えます。後出しになると不信感につながるため、商談初期から「法改正の影響でこの程度の期間・費用が変わります」と数字で示すことが大切です。

また、自社が耐震性能を標準化していること、長期優良住宅などの認定取得に対応していることを伝えれば、施主にとってはむしろ安心材料になります。法改正をネガティブな変化として伝えるのではなく、自社の強みを再アピールする機会と捉え直すことができます。

工務店が今やるべき対応チェックリスト

最後に、施行後の実務体制を整えるためのチェックリストを示します。施行から半年以上が経過した現在でも、運用が固まりきっていない会社は少なくありません。改めて自社の状況と照らし合わせてみてください。

まとめ

4号特例は法律上は「廃止」ではなく「縮小」であり、新2号建築物と新3号建築物への再区分という形で改正が行われました。とくに新2号建築物では、構造関係図書と省エネ関連図書の提出が新たに必要になり、工務店業務には設計・申請・営業・コスト面で確実な影響が及びます。

構造計算への対応は社内・外注・工法採用の3択で考えることができ、自社の体制と差別化方針に応じて最適な組み合わせを選ぶことが重要です。とくに構造に強い工法を採用すれば、法改正対応と「耐震性能による差別化」を同時に進められるため、検討に値する選択肢です。

まずはチェックリストに沿って自社の対応状況を確認し、未着手の項目から順に進めてみてください。構造工法の検討を始める段階では、関連の耐震工法フランチャイズ記事も参考になります。

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