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工務店経営に必須の許可と役立つ資格

工務店経営を行っていくためには、必須となる許可や資格を知っておかなければなりません。なければ施工を行えないこともあるため、業務の幅を広げるためにも必要でしょう。耐震工法を適切に行うためにも、工務店経営のために必須とされる許可や資格を知っておいてください。

工務店に必須の許可

一般建設業許可

工務店に必須となる許可としてまず、「一般建設業許可」があります。一般建設業許可とは、規模に関係なく建設業の下請け契約を行う際に必要となる基本的な許可です。

特に条件は設けられておらず、特定建設業許可の条件に該当しない建設を行う場合に必要となります。

特定建設業許可

「特定建設業許可」は、請負金額が4,500万円以上となる建設工事を実施するうえで必要となる許可であり、建築工事の場合は7,000万円以上の契約を締結する際に必要です。

ただし発注者から直接仕事を請け負う場合には、金額の制限はありません。あくまでも下請契約において必要となる許可です。また請負契約を概ね自社で施工する場合にも必要とされず、下請け契約の総額においてのみ計算されます。

工務店に役立つ資格

建築士

建築士とは建築士法に基づく資格です。一級と二級の2種類があり、一級建築士免許は国土交通大臣から、二級建築士免許は都道府県知事により交付されます。設計や工事監理を行えるようになる資格で、それぞれの試験において合格した場合は名簿に登録されます。

建築施工管理技士

建築施工管理技士にも一級と二級の2種類が存在します。国家資格であり、取得すると建築現場において監督業務を務められるようになります。工事の工程を決めるほか、施工の品質を管理するなど、建築現場においては欠かせない存在です。

一級を取得すれば一般住宅以外の建築物の管理も実施できます。二級では一般住宅のみが管理対象です。

電気工事士

電気工事士も工務店経営に役立つ資格のひとつです。電気工事士とは、建物の電気設備工事を安全に施工するために必要とされる資格のことで、ビル・工場・一般住宅・店舗などの工事において必要です。

電気設備の工事は電気工事士の資格を取得した人でなければ行ってはいけないとされるため、工務店において必須の資格と言えるでしょう。一級・二級の2種類があります。

電気施工管理技士

電気施工管理技士は国家資格で、一級を取得すれば監理技術者として認定されます。二級では建築工事現場での主任技術者として認められるため、工務店経営において電気関連の施工を行う上ではぜひ取得者を置いておきたいものです。

ちなみに一級の一次検定に合格すれば、技師補となり、監理技術者の補佐をできる立場となります。

工務店を開業するには

個人事業主での開業

個人事業主として工務店を開業する場合、事業開始から1か月以内に税務署へ開業届を提出する必要があります。加えて、青色申告を使うなら開始から2か月以内に「青色申告承認申請書」が必要です。都道府県には個人事業税の「事業開始等申告書」提出(例:東京都)もあります。初期費用や準備期間を抑えられるのがメリットです。また、経営の自由度が高く、自分の裁量で事業を進められます。

なお、工務店として工事を請け負う場合は、軽微な工事(建築一式1,500万円未満または木造150㎡未満/その他は500万円未満)以外では建設業許可が必要です。従業員を雇うなら労働保険の手続(労災・雇用)、個人事業でも社会保険の適用要件に該当すれば加入が必要です。

ただし、社会的信用度は法人に比べて低くなりがちで、資金調達(融資など)の面で不利になることもあります。また、事業で発生した負債の責任を個人で負う無限責任となる点にも留意が必要です。

フランチャイズに加盟して開業

フランチャイズ(FC)に加盟して工務店を開業する大きな利点は、ブランド力とノウハウを活用できる点です。

未経験者でも、本部から提供される研修や経営サポート、資材調達の仕組みなどを利用して、比較的スムーズに事業を立ち上げられます。ブランドの信頼性から、集客や営業がしやすいのも魅力です。

しかし、加盟金やロイヤリティの支払いが必要で、経営の自由度は低くなります。独自の工夫や戦略を取り入れたい場合は制約を感じるかもしれません。

初期投資は大きくなりますが、成功の可能性を高めたい場合に有効な方法です。

法人としての開業も可能

工務店を法人(株式会社や合同会社など)として開業することも可能です。

その利点は、社会的信用度が高まり、金融機関からの融資や大規模な取引がしやすくなる点です。また、税制上の優遇措置を受けられる場合があり、事業で発生した負債の責任が限定される有限責任になることも大きなメリットです。

ただし、法人は商業・法人登記(法務局)が必要で、中小法人は、年800万円以下の所得部分に軽減税率15%(本則19%)が適用されます。800万円超の部分は標準税率23.2%です。どちらが有利かは利益水準や役員報酬の設計等で変わるため、事業計画に基づき専門家に試算を依頼するのがおすすめです。

また、設立手続きが複雑で費用もかかり、毎年、決算や税務申告などの手間が増えます。事業規模を大きくしたい、将来的に上場を目指したい、などの明確なビジョンがある場合に適した選択肢です。

工務店経営に役立つ資格の取得を検討しよう

工務店を経営するとなると、建築・建設・電気工事などさまざまな業務を請け負うことになります。しかし業務を行うにはなくてはならない資格や免許、あった方が良い資格があるため、工務店経営のためには資格取得者を配置することが必要です。

請け負える業務の範囲を広げて経営をスムーズにするなら、資格の取得が欠かせません。ご紹介した役立つ資格の取得を目指してみてください。

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