「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき、建築物省エネ法・建築基準法の改正が2025年4月1日に施行されました。ここでは改正の全体像と、施行後にわかってきた工務店への実務的な影響を解説します。
2022年6月17日に公布されたこの改正法は、2050年カーボンニュートラル、2030年度の温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に向け、建築分野の省エネ対策と木材利用の促進を目的としています。2025年4月1日の全面施行により、改正内容は次の3点に整理されます。
2025年4月以降に着工するすべての新築住宅は、省エネ基準への適合が必須になりました。これまで努力義務だった断熱等級4が最低ラインとして義務化され、建築確認の手続きにも省エネ関連の審査が組み込まれています。
確認申請の際は、省エネ計算書類の提出が新たに必要です。省エネ基準に適合しない場合は確認済証が発行されず、着工そのものができません。これまで届出・説明義務で済んでいた工務店にとっては、設計段階での省エネ計算体制の整備が欠かせなくなっています。
いわゆる4号特例は、木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下などの条件を満たす建築物について、建築確認時の構造関係規定の審査を省略できる制度でした。もともとは審査を担当する行政職員の負担軽減を目的とした制度でしたが、大空間・大開口を備えた木造建築が増え、建物自体の重量化も進んだことで、耐震性能をどう確保するかが課題視されるようになりました。
2025年4月の改正では、この4号特例が縮小され、建築物は新2号建築物(木造2階建て以上、または延べ面積200㎡超)と新3号建築物(木造平屋かつ延べ面積200㎡以下)に再区分されています。新2号建築物に該当する場合、構造関係図書・省エネ関連図書の提出が新たに必要です。区分の詳細や工務店側の実務対応チェックリストは、「4号特例『廃止』と『縮小』の違いとは?」で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
あわせて、防火規制・構造規制の合理化も行われました。区画を活用した部分的な木造化や、簡易な構造計算で建築可能な3階建て木造建築物の範囲拡大(高さ16m以下)など、木材利用を促進する方向の緩和も同時に進められています。
改正法の施行直後は、一部の地域・確認検査機関で審査の長期化や補正対応の増加が見られました。事前審査から確認済証交付までの期間は平均で39日程度とされ、従来より審査に時間がかかる傾向があります。足元では運用が徐々に安定してきているものの、地域や確認検査機関によって差があるため、着工スケジュールには余裕を持った計画が必要です。
設計面では、構造計算・省エネ計算にかかる工数が増え、外注の活用や社内体制の整備を迫られる工務店も増えています。値引きの余地が狭まる一方で、価格以外の付加価値で選ばれる必要性は高まっているといえるでしょう。
今回義務化された断熱等級4は、あくまで最低ラインです。国は2030年をめどに、より高い断熱等級5・ZEH水準への引き上げを見込んでおり、今後も基準は段階的に強化されていく見通しです。
省エネ性能を高めた住宅には、国の「住宅省エネキャンペーン」など補助金制度も用意されています。GX志向型住宅(断熱等級6相当)を新築する場合は、年度によって高水準の補助を受けられることもあり、省エネ性能への投資は施主にとってのメリットにもつながります。補助金活用のポイントは「工務店経営に活用できる補助金・助成金」でも紹介しています。
今回の改正は、省エネ基準適合と4号特例縮小という2つの変化が同時に進んだことで、設計・申請・営業のいずれの業務にも影響が及んでいます。まずは自社の案件がどの区分(新2号・新3号)に該当するかを整理し、構造計算・省エネ計算の体制を社内・外注のどちらで確保するかを決めることが優先です。
あわせて、施主に対しては工期や見積もりへの影響を早い段階で説明し、法改正への対応を自社の安全性・信頼性としてアピールする機会と捉えることが大切です。具体的な実務対応チェックリストは「4号特例『廃止』と『縮小』の違いとは?」で紹介していますので、あわせてご確認ください。構造計算と一体で運用できる耐震工法についても、当メディアで比較紹介しています。


先細りしていく住宅市場において、工務店・住宅会社が利益を確保するためには、何を武器に自社の強みを打ち出していくのか、他社とどう差別化していくのかを明確にし、施主にアピールすることが重要です。ここでは、工務店が加盟できる耐震性に優れた工法を提供している会社の中から、加盟店数が多かった支持されている3社を紹介します。