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知っておきたい!建築物省エネ法・建築基準法改正

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に関連する建築物省エネ法・建築基準法の改正について紹介しています。

建築物省エネ法・建築基準法はどう変わった?

2022年6月17日、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。この改正の背景としては、2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に向け、地球温暖化対策などの削減目標を強化する、ということが挙げられます。

建築物の省エネ性能の底上げ

建築物省エネ法においては省エネ対策を加速させるため「2025年度以降に新築する全ての新築住宅・非住宅に対し、省エネ基準適合を義務付ける」など、建築物の省エネ性能の底上げが求められることになります。

これは、建築確認の中で構造安全規則などの適合性審査と一体的に実施されることになりますが、中小工務店や審査を行う側の体制整備などに配慮するという観点から、2025年度までに施行することになっています。

防火規制・構造規制の合理化

建築基準法においては、木材利用を促進するために「防火規制の合理化」と「構造規制の合理化」が行われます。

まず防火規制においては、大規模な建造物について区画を活用した部分的な木造化を可能とする、さらに延焼を遮断する壁などを設けることで防火上では別棟として扱うことにより低層部分の木造化が可能となるなどの変更があります。

さらに、構造規制においても簡易な構造計算によって建築可能な3階建て木造建築物の範囲拡大(高さ16m以下に拡大)といった変更があります。

なぜ建築基準法が改正されたのか?

現在、延べ面積が500㎡や2階建て以下など、一定の条件を満たしている木造住宅は、建築確認の際の構造審査が省略されています。これはいわゆる「四号特例」と呼ばれているものですが、この特例が、2025年の省エネ基準適合義務化に合わせて縮小される見通しとなっています。

もともとこの特例は、構造審査を担当する行政職員の不足解消や、効率的な審査・建築着工を目的として開始されたものです。ただ、その後耐震性能不足の木造住宅が多数確認されたことで政府は一度2009年12月までに四号特例を廃止すると発表したものの、官製不況への懸念や特例廃止の反対などによって2010年に四号特例廃止が見送りになっています。

しかし2011年以降の度重なる震災により、住民の生命と財産をどう守っていくか、耐震性能をどう確保するかといった点が大きな課題となったこと、さらに大空間や大開口、建物そのものの重量化など木造小規模建築物に変化が見られてきたことにより、四号特例縮小の風潮が高まるようになりました。

このように2025年より四号特例縮小が実施されることに伴って、200㎡以下の木造平屋建て以外の全ての建物において壁量計算書や各種伏せ図などの構造図面一式の提出が求められることになります。

四号特例縮小のメリットとは?

四号特例縮小により、建築確認審査に伴う業務が増えるなどのデメリットを唱える意見がある反面、構造審査を厳格化することによって、耐震性のお墨付きがもらえるといった「住む人にとってのメリット」が生じると考えられます。

もちろん、人員配置やシステムの問題により小規模な工務店や設計事務所の場合には対応に苦労するといったケースもあるかもしれませんが、より耐震構造を考慮した設計が行われることになるため、住む人に寄り添った会社が増えることにつながるといえるでしょう。

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