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知っておきたい!建築物省エネ法・建築基準法改正

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき、建築物省エネ法・建築基準法の改正が2025年4月1日に施行されました。ここでは改正の全体像と、施行後にわかってきた工務店への実務的な影響を解説します。

建築物省エネ法・建築基準法はどう変わったか

2022年6月17日に公布されたこの改正法は、2050年カーボンニュートラル、2030年度の温室効果ガス46%削減(2013年度比)の実現に向け、建築分野の省エネ対策と木材利用の促進を目的としています。2025年4月1日の全面施行により、改正内容は次の3点に整理されます。

省エネ基準適合の義務化で何が変わったか

2025年4月以降に着工する原則すべての新築住宅・非住宅は、省エネ基準への適合が義務付けられました。住宅では、外皮性能について断熱等性能等級4相当以上、一次エネルギー消費性能についても所定の基準を満たすことが求められます。

建築確認の対象となる建築物では、建築確認の手続きの中で省エネ基準への適合性が審査される場合があります。ただし、平屋かつ延べ面積200㎡以下の新3号建築物を建築士が設計する場合など、省エネ適合性審査が省略されるケースもあります。審査が必要な建築物では、省エネ基準への適合を確認するための図書等を準備する必要があるため、工務店には設計段階から省エネ性能を確認できる体制づくりが求められます。

参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/01.html)

4号特例の縮小と構造規制の合理化

いわゆる4号特例は、一定規模以下の建築物について、建築士が設計した場合に建築確認時の構造関係規定などの審査を省略できる制度です。2025年4月の改正では、省エネ基準への適合義務化や、省エネ化に伴う建築物の重量化などを踏まえて、この審査省略制度の対象範囲が見直されました。

改正後は、建築物が新2号建築物(階数2以上、または延べ面積200㎡超)と新3号建築物(平屋かつ延べ面積200㎡以下)などに再区分され、新2号建築物では原則として構造関係規定等の審査が必要となりました。木造住宅などで新2号建築物に該当する場合には、構造関係図書など、これまで審査省略の対象だった図書の提出が必要になります。区分の詳細や工務店側の実務対応チェックリストは、「4号特例『廃止』と『縮小』の違いとは?」で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

あわせて、防火規制・構造規制の合理化も行われました。区画を活用した部分的な木造化を可能とする見直しのほか、簡易な構造計算で設計できる木造建築物の範囲が、階数3以下かつ高さ16m以下まで拡大されるなど、木材利用を促進する方向の合理化も進められています。

参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html)

施行後、現場では何が起きているか

改正法の施行により、これまで審査省略の対象だった建築物でも構造関係図書の提出や省エネ基準への対応が必要となるケースが増えています。そのため、確認申請に必要な図書の作成や補正対応など、設計・申請業務の負担が増える可能性があります。案件や地域、確認検査機関によって審査期間は異なるため、着工スケジュールには余裕を持って計画することが重要です。

設計面でも、構造関係の検討や省エネ計算にかかる工数が増えるため、案件に応じて外注を活用したり、社内の設計・申請体制を整備したりする必要性が高まっています。こうした対応コストも踏まえ、価格だけではなく、省エネ性能や耐震性能、設計・施工品質などの付加価値を施主にわかりやすく伝えることが重要です。

参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_document.html)

この先の見通し:2030年に向けた基準強化

2025年4月から義務化された省エネ基準は、今後さらに引き上げられる予定です。国は、遅くとも2030年までに新築住宅・建築物の省エネ基準をZEH・ZEB水準の省エネ性能へ引き上げ、適合を義務付ける方針を示しています。住宅では、現在の省エネ基準よりも高い断熱性能や一次エネルギー消費性能への対応を見据えた設計が重要になります。

省エネ性能を高めた住宅を対象とする国の支援制度も実施されています。補助対象となる住宅の性能要件や補助額、制度名称は年度によって変更されるため、新築時には最新の制度内容を確認することが重要です。補助金活用のポイントは工務店経営に活用できる補助金・助成金でも紹介しています。

参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/shoene-jutaku/index.html)

工務店がいま取るべき対応

今回の改正は、省エネ基準適合と4号特例縮小という2つの変化が同時に進んだことで、設計・申請・営業のいずれの業務にも影響が及んでいます。まずは自社の案件がどの区分(新2号・新3号)に該当するかを整理し、構造計算・省エネ計算の体制を社内・外注のどちらで確保するかを決めることが優先です。

あわせて、施主に対しては工期や見積もりへの影響を早い段階で説明し、法改正への対応を自社の安全性・信頼性としてアピールする機会と捉えることが大切です。具体的な実務対応チェックリストは「4号特例『廃止』と『縮小』の違いとは?」で紹介していますので、あわせてご確認ください。構造計算と一体で運用できる耐震工法についても、当メディアで比較紹介しています。

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