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工務店の外国人材受け入れるための育成就労制度とは

大工の高齢化・人手不足に悩む工務店にとって、外国人材の受け入れは避けて通れない選択肢になりつつあります。2027年4月には技能実習制度に代わる「育成就労制度」が始まり、建設分野には独自のルールが上乗せされます。ここでは制度の全体像と、中小工務店が今から押さえておくべきポイントを解説します。

育成就労制度とは?技能実習との違いと2027年4月施行までのスケジュール

育成就労制度は、これまでの技能実習制度を見直し、「国際貢献」ではなく「人手不足分野における人材の育成・確保」を正面の目的とした新しい在留資格制度です。技能実習からの主な変更点は、以下の3点に整理できます。

施行日は令和9年4月1日(2027年4月1日)です。ただし、企業側の準備は2026年から本格化しています。監理支援機関(旧・監理団体に相当)の許可申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請(施行日前申請)は2026年9月1日から、それぞれ受付が始まっています。これから受け入れを検討する工務店にとっても、2026年内の情報収集・準備着手が現実的なスケジュールです。

建設分野は「上乗せ基準」に要注意 ― 2026年6月の告示で何が決まったか

育成就労制度は、分野ごとに独自の「上乗せ基準」が定められます。建設分野については、2026年6月23日に国土交通省告示第784号が公布され、内容が確定しました。主なポイントは次のとおりです。

建設分野は技能実習の時代から、失踪抑制などを目的にCCUS登録や受入人数の管理といった独自基準が課されてきました。育成就労でもこの流れを引き継ぎ、他分野より手続きが重くなっている点は理解しておく必要があります。

中小工務店は何人まで受け入れられる?受入人数枠の考え方

受け入れを検討するうえで最も気になるのが「自社は何人まで受け入れられるか」でしょう。告示784号では、単独で受け入れる「単独型」と、監理支援機関を通じて受け入れる「監理型」とで、枠の考え方が分かれています。中小工務店の多くは監理型を利用することになるため、ここでは監理型の人数枠を紹介します。

常勤職員数(育成就労外国人・技能実習生等は含みません)に応じて、受入可能な人数の目安は次のようになります。

「優良」とは、技能・日本語能力の修得実績や、育成就労外国人への支援体制、法令違反や行方不明者の発生状況などを総合的に評価して認められる区分です。加えて、優良な実施者が地方(指定区域)に所在する場合は、さらに大きな枠が適用される仕組みもあります。

常勤10名前後の工務店であれば、一般区分でも十分に検討に値する人数枠が用意されていることが分かります。ただし、実際の認定審査では体制面の評価も加わるため、正確な人数は分野別協議会や監理支援機関、専門家に個別に確認することをおすすめします。

費用はどれくらいかかるか

受け入れにあたっては、以下のような費用が発生します。金額は業者や条件によって幅があるため、あくまで目安として捉えてください。

他業種を含めた一般的な試算では、初期費用が70万〜110万円程度になるという例もあります。一方で、中小企業であればキャリアアップ助成金や人材開発支援助成金など、複数の助成金を組み合わせて負担を圧縮できる可能性もあります。自社が使える助成金については、既存の補助金活用のポイントもあわせてご確認ください。

2026年内に工務店が着手すべきこと

2027年4月の施行に向けて、2026年内にやるべきことは主に次の3点です。

制度の詳細は今後もQ&Aや運用要領の更新が続く見込みです。最新情報は国土交通省や外国人育成就労機構(OTIT)の公式ページで随時確認しながら、社内の準備を進めることをおすすめします。

まとめ|外国人材の受け入れは「人手不足解消」の選択肢の一つ

大工不足の解消は、採用・育成の強化だけでは限界があります。外国人材の受け入れは、建設分野特有の手続きの重さはあるものの、常勤職員数に応じた明確な人数枠が用意されており、中小工務店にとっても現実的な選択肢になり得ます。日本人採用の強化とあわせて、自社に合った人材確保の形を検討してみてはいかがでしょうか。

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